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【2026年最新版】制度改正で「年収の壁」が変わる!扶養内は月いくらまで稼げる?

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扶養内で働きたいと考えている方にとって、「いくらまで稼げるのか」は気になるポイントではないでしょうか。
特に近年は社会保険や税制の制度改正が続いており、扶養の範囲についてわかりにくいと感じている方も多いかもしれません。
この記事では、2026年から段階的に行われている制度改正をもとに、扶養内で働く場合の年収の目安や、税金・社会保険の壁についてわかりやすく解説します。 

扶養内で働くための年収の壁とは?

扶養とは、収入が少ない家族を経済的に支えることを指します。条件を満たした親族(配偶者、子ども、親など)が扶養の対象になります。
扶養されている状態であっても、一定の条件を満たしていれば働いて収入を得ることができます。条件のひとつとして定められているのが年収のボーダーラインです。

このボーダーラインのことを一般的に「年収の壁」と呼んでいます。
制度改正でこの「年収の壁」が引き上げられ、これまでよりも多い収入を得ながら扶養内で働ける可能性が広がりました。

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社会保険制度・税制の改正

扶養には、「社会保険制度に関わるもの」と「税制に関わるもの」の2種類があります。

社会保険制度の扶養に関する改正

2025年以降、扶養内で働く人に影響する社会保険制度の見直しが進められています。特に注目されているのが、「106万円の壁」に関する制度改正です。変更点をわかりやすく解説します。

106万円の壁」の撤廃

これまで、パートやアルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入するかどうかは、「月収8.8万円以上(年収約106万円以上)」「週20時間以上働いている」などの条件で判断されていました。

社会保険に加入する短時間労働者の条件(2026年3月現在の制度)
従業員数51人以上の企業(厚生年金の被保険者数)で働く方で以下4つの条件すべてに当てはまる方。
・所定労働時間:週20時間以上
・勤務期間が2ヶ月を超える見込み
・月給8.8万円以上 ※202610月より撤廃予定
・学生ではない

※1休業中・定時制・通信制は加入対象
※2学生であっても労働時間・日数が一般社員の4分の3以上である場合は、社会保険に加入する必要があります

このうち、月収8.8万円以上(年収約106万円以上)という収入要件が2026年10月より撤廃される予定です。
そのため、社会保険の適用事業所で働くパート従業員であっても、20時間未満の勤務であれば年収が106万円を超えても社会保険への加入は義務付けられません

130万円の壁」の判定方法の見直し(扶養認定ルールの変更)

もうひとつの大きな見直しが、社会保険の扶養認定に関するルールの変更です。これまで、健康保険などの被扶養者になるためには、被扶養者の過去の収入や現時点の収入実績・状況を総合的に判断し今後1年間に見込まれる収入が130万円未満である必要がありましたが、2026年4月より適用される新しいルールでは、扶養認定の判断は次のようになります。
・基本給や各種手当、賞与など労働契約で定められている収入を基準にする
・契約に明記されていない残業代や休日手当は年間収入に含めない

このように、労働契約の内容(労働条件通知書等)を元に扶養の収入判定がなされるようになります。
130万円の壁(※)の金額そのものは変わりませんが、超えてしまった場合でも、その臨時収入が「社会通念上妥当な範囲」であり、一時的なものと認められれば、扶養から外れる必要はありません。

60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満
※19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は年間収入150万円未満)

税制の扶養に関する改正

税制上の扶養とは、所得税に関する扶養制度のことです。配偶者や配偶者以外の家族(子供・両親等)の収入が一定額以下であれば、扶養している人(扶養者)は所得税の控除を受けることができます。
扶養に入っている家族の収入額によって、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除などが適用され、扶養者の税負担が軽減される仕組みです。
近年の税制改正により、扶養に関する収入基準や控除制度が見直され、扶養内で働ける収入の目安にも変化が生じています。

202512月税制改正で扶養可能範囲が引き上げ】
2025年12月に行われた税制改正により扶養可能範囲が103万円から123万円に引き上げられました。
この改正により、被扶養者の年収が123以下であれば、扶養者は配偶者控除(同一生計配偶者)及び扶養控除(一般)等を受けることができるようになりました。

123万円を超えても受けられる控除とは?

配偶者の収入が123万円を超えた場合でも下記の条件に該当する場合、控除を受けることができます。
・被扶養者の年収が160万円以下なら配偶者控除の対象に
 被扶養者の年収が160万円以下の場合、扶養者は「配偶者控除(源泉控除対象配偶者)」の対象となり、最大38万円の控除を受けることができます。(障害者控除は対象外)

・被扶養者の年収が2015,999円以下なら配偶者特別控除が適用
 配偶者の年収が2015,999円以下の場合、扶養者は配偶者特別控除の対象となり、段階的に控除を受けられます。
ただし、これらの控除を受けるには、扶養者の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみの場合は約1,195万円以下)である必要があります。

その他の条件については、国税庁のサイトから確認してみてください。
・参考:国税庁「No.1191 配偶者控除」
   No.1191 配偶者控除(国税庁)
   (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
・参考:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
   No.1195 配偶者特別控除(国税庁)
   (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

また、202512月から、「特定親族特別控除」が創設されました。19歳から22歳までの扶養親族については、収入123万円超188万円以下の場合、配偶者特別控除と同様に収入に応じた金額の控除を受けることができます。
扶養内パートで働く場合は、年収の金額がご自身の所得税だけでなく、扶養者の所得税額にも影響を与えることを覚えておきましょう。

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制度改正後「年収の壁」と“扶養内パートが稼げる金額”はどう変わる?

2026年の制度改正では、税制や社会保険の見直しにより、これまでよりも扶養内で働ける年収の目安が引き上げられることになりました。
ここでは、代表的な「123万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」が、制度改正によってどのように変化したのか?
扶養内パートでいくらまで稼げるのか?についてご紹介します。

123万円の壁(税金の壁)

「123万円の壁」とは、所得税がかかる年収の目安のことです。
これまでパートなどで働く場合、年収103万円を超えると所得税が課税されるため、この金額を意識して働く人も多くいました。
しかし、制度改正により配偶者控除や扶養控除の所得要件が引き上げられ、税制上の扶養に入れる年収は123万円まで拡大されました。

年収106万円の壁

106万円の壁」とは、一定の条件を満たすパート従業員が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する基準のひとつです。
ご紹介したように、これまでパート従業員が社会保険に加入する条件のひとつだった、月収8.8万円以上(年収約106万円以上)が撤廃される予定です。
そのため、20時間未満の勤務であれば、年収が106万円を超えても社会保険加入が義務付けられないケースもあります。

130万円の壁(社会保険の扶養の壁)

年収130万円の壁は、社会保険の扶養から外れてご自身での国民健康保険・国民年金への加入が必要になるボーダーラインです。従来は、年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れる可能性があり、そのため130万円未満に収入を抑える「就業調整」をする人も多くいました。
しかし、今回の制度改正により、労働契約上の年収が130万円未満であれば、想定外の残業代などによって一時的に130万円を超えた場合でも、扶養から外れない可能性が出てきます。

制度改正後は「123万円まで」が扶養内パートの目安に

今回の制度改正により、「年収の壁」そのものが完全に解消されたわけではありません。しかし、税制や社会保険の見直しによって、これまでよりも扶養内で働ける収入の目安は大きく引き上げられることになります。
給与収入のみの場合、年収が123万円までであれば、扶養の範囲内で働ける可能性があります
ただし、扶養の判断は労働時間や勤務先の社会保険の適用条件なども関係するため、必ずしもすべてのケースで同じ基準が当てはまるわけではありません。扶養内で働きたい場合は、勤務先の条件やご自身の働き方を確認しながら、収入の目安を意識して働くことが大切です。

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まとめ

扶養内で働くには、所得税・社会保険上でさまざまな壁があります。また、年収の壁の金額も今後変化する可能性がありますので、基本的な考え方を理解した上で、常に新しい情報を確認するようにしてください。
扶養内で働くと、税金や社会保険料の負担を抑えられる一方で、扶養を外れてこれらの保険料を支払うことで、病気や怪我で働けなくなった際の保障や将来的な年金受給額が増えるなどメリットもあります。扶養内で働くメリットとデメリットを踏まえつつ、自分に合った働き方を探してみてはいかがでしょうか?

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