派遣社員も社会保険に入れる?加入条件や手続きなどを解説!

派遣社員として働きたい方の中には、「社会保険に入れるのかな?」と不安に思われている方もいらっしゃるでしょう。社会保険は正社員だけに適用されると誤解している方も多いのですが、実は条件を満たしていれば派遣社員でも加入することができます。本記事では、社会保険の基本的な内容や加入条件などを詳しく解説します。社会保険に加入するメリットや、派遣社員が加入する際のポイントもご紹介します。
社会保険制度とは
そもそも社会保険とは、国民の生活を保障することを目的とした制度のことで、大きく分けて5つの種類があります。
・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険
・労働者災害補償保険(労災保険)
・介護保険
民間の保険会社が提供する生命保険などとは異なり、法律によって一定の条件を満たしている方の加入が義務付けられており、その条件に「雇用形態」は含まれていません。
つまり、雇用形態に関わらず条件を満たしている場合には加入が義務付けられ、派遣社員やアルバイトの場合にも適用されます。
まずは、それぞれの保険制度について詳しく解説していきましょう。
健康保険
健康保険は、労働者やその扶養家族が病気や怪我、出産をしたとき、また亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をする制度です。
そうした手当を支給することで生活を安定させ、被保険者と扶養家族の健康を守ることを目的としています。
厚生年金保険
厚生年金保険は、労働者が高齢となった場合や病気や怪我によって身体に障害が残ってしまった場合、または亡くなった場合に、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
主に、老後の年金が受け取れる「老齢年金」、病気や怪我による障害を負った際に給付される「障害年金」、加入者が亡くなった際に遺族に給付される「遺族年金」などがあります。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、生活および雇用の安定を図るとともに、再就職の援助を行うための機能をもつ制度です。
一般的に失業保険と呼ばれている保険制度で、再就職までの生活を安定させ就職活動を支援することを目的としています。
労災保険(労働者災害補償保険)
労災保険は、業務が原因で怪我や病気、死亡(業務災害)した場合に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。通勤途中の事故など(通勤災害)にも適用される保険です。
介護保険
介護保険は、介護が必要になった高齢者を国民全体で公平に支える制度です。40歳以上になると加入が義務付けられ、保険料を支払うことになります。
派遣社員が社会保険に加入できる条件
これらの保険制度は、一定の条件を満たしている場合に加入が義務付けられ、派遣社員であってももちろん加入することができます。
ここでは、社会保険の詳しい加入条件について解説します。
派遣社員の働き方やメリットについてはこちらの記事でもご紹介しています!| アルバイトと派遣の違いとは?仕事内容やメリット・デメリットを解説!
健康保険・厚生年金保険・介護保険の加入条件
以下(1)の条件を満たすか、または契約期間が2ヶ月を超える場合、(2)の条件を満たしていれば 加入となります。
(1) 1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上であること
(派遣社員の場合、雇用元である派遣会社に勤める正社員の4分の3以上となります)
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上で、下記の条件を満たしていること
(ア)1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
(イ)雇用期間の見込みが2ヶ月以上であること
(ウ)学生でないこと(夜間、定時制、通信の学生の方は対象)
(エ)会社(雇用元)の従業員数が101人以上であること
(従業員の数が100人以下の会社であっても、労使で合意がなされていれば対象)
※ワコールキャリアサービスは(エ)の適用事業所となっています。
雇用保険の加入条件
雇用保険は、会社の規模に関わらず、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用が見込まれる場合は加入できます。※ただし、学生の場合は就学状況によります
雇用保険は、健康保険などと比べて加入条件が少ないため、雇用保険のみの加入になるケースもあります。
労災保険(労働者災害補償保険)の加入条件
労災保険は、労働者を一人でも雇用している会社には加入が義務付けられています。
アルバイトやパート、派遣社員に関わらず、就業を開始した時点で被保険者の資格を得ることになります。
また、労災保険の保険料は全額会社が負担するため、被保険者の負担は一切ありません。万が一、会社が加入手続きを行っていない場合でも、労災の対象となれば給付を受けることができます。
社会保険に加入するメリット
社会保険は、被保険者やその家族の生活を守るための制度であり、加入することで多くのメリットを得ることができます。
ただし前提として、一定条件を満たしていれば加入が義務付けられているため、メリット・デメリットを考えて加入を選択できる制度ではないことを理解しておきましょう。
将来的な年金が増える
国民の公的な年金制度には、国民すべてに加入の義務がある「国民年金」と社会保険に含まれる「厚生年金」があります。
社会保険に加入することで、基礎年金である国民年金に加えて厚生年金も支給されるため、老後により手厚い保障を受けられるというメリットがあります。
万が一働けなくなった場合にも手当を受給できる
病気や怪我、または出産などで働けない期間が生じた場合にも、社会保険に加入していれば手当を給付することができます。
また、万が一重い障害により働けなくなった場合や自身が死亡した場合にも、社会保険制度により家族や遺族の生活を守ることができるのです。
保険料の自己負担額を抑えられる可能性がある
国民保険の場合、保険料はすべて自己負担することになります。一方の社会保険は、健康保険や厚生年金保険の一部を会社が負担しています。
労災保険については全額会社負担となるため、場合によっては自己負担額を抑えられる可能性があります。
派遣で社会保険に加入する際のよくある質問
雇用形態に関わらず、条件を満たしていれば加入が義務付けられている社会保険ですが、中には配偶者の扶養内での勤務を希望しているケースや、社会保険に加入せずに働きたいという方もいます。
ここからは社会保険に関するよくある質問についてご紹介します。
社会保険に加入せずに働くことはできますか?
社会保険に加入した場合、保険料が給与から差し引かれるため、中には「社会保険に加入せずに勤務したい」という方もいらっしゃいます。
先述の通り社会保険は、条件を満たしている場合には加入の義務があるため、加入の有無を選択することはできません。一方で、条件を満たしていなければ、加入の必要はありませんし、希望したとしても加入できるものではありません。
例えば、加入条件のひとつとして「2ヶ月以上の勤務」が必要なため、2ヶ月以内の短期派遣の場合は加入できません。
社会保険に加入せずに派遣社員として働きたい場合は、まずは派遣会社に相談し、希望の働き方に合ったお仕事を紹介してもらいましょう。
配偶者の扶養内で勤務する場合の働き方を教えてください。
配偶者の扶養範囲内で勤務したい場合は、年収を106万円以内にすることで、社会保険上も扶養の範囲内に適用されます。
「106万円の壁」という言葉を耳にしたことがある方も多いと思いますが、年収106万円を超えると社会保険の加入条件に当てはまる可能性が高くなることが由来です。
年収が106万円前後になりそうな場合は、加入の対象になるかどうかきちんと確認しておきましょう。
まとめ
今回は、派遣社員の社会保険制度についてご紹介しました。
社会保険は、雇用形態に関わらず、加入条件を満たしている場合には必ず加入する義務があります。
そのため、「派遣社員だから社会保険に加入できないのではないか」と不安に思われる必要はありません。
ご自身の働き方が、加入条件を満たしているかどうか、まずは派遣会社に確認してみてくださいね。
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